雇用対策法の改正

先週金曜日(6日)に労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会が開催され、その資料で、雇用保険法の見直しに関して「新たに国の講ずべき措置として規定することが考えられる事項」の案が提示されましたので、ご紹介したいと思います。

  1. 若年者対策
  2. 労働力確保や良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善
  3. 女性に係る対策
  4. 年齢に関わりなく働き続けることができる社会の実現
  5. 障害者雇用対策
  6. 地域雇用対策
  7. 外国人労働者対策
  8. 不安定な雇用状態の是正を図るための雇用形態、就業形態の改善
  9. 失業の予防

以上の9項目です。このうち「年齢に関わりなく〜」は現行法の「高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ及び継続雇用制度の円滑な実施を促進するために必要な施策を充実すること」を「発展」させたものだそうです。また、「不安定な〜」は、現行法の「不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること」を、やはり「発展」させたものだとか。
まあ、若年者対策、女性対策、障害者対策については、すでに事実上さまざまな立法を行い、施策を実施してきているわけですから、これを雇用対策法に追加的に規定することは自然だろうと思います。
「労働力確保や良好な雇用機会の創出」は、要するに正社員雇用を増やそうということでしょうか。「不安定な雇用状態の是正を図るための雇用形態、就業形態の改善」と、わざわざ「就業形態」をつけくわえたのは、請負労働や派遣労働を意識しているのでしょう。相変わらず「正社員=良好な雇用機会、非正社員=不安定で劣悪な雇用機会」という固定的な意識が強く感じられるのは困ったものですが、そういう傾向がそれなりにあることも事実でしょうから、雇用対策法にこれを書くこと自体は否定はしません。問題はこれが具体的にどのような政策論につながっていくか、ということだろうと思います。まあ、雇用安定事業の延命を目論んでいるくらいのことであれば、さほどの害はないでしょう。もちろん、いいとは申し上げられませんが。
問題は高齢者と外国人で、これは明日のエントリに回したいと思います。なにせブログがたまって仕方ないので(笑)