改正パート法、成立

今朝の日経のトンデモネタです。

 パート労働者と正社員の差別待遇を禁止する改正パートタイム労働法が二十五日午前の参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。業務内容が正社員と同程度のパート労働者には、賃金などで正社員と平等な扱いを事業主に義務付けるのが柱。安倍晋三首相が掲げる再チャレンジ支援の一環で、二〇〇八年四月一日から施行する。
 差別禁止の条件は業務内容と業務に伴う責任、労働時間などが正社員とほぼ同程度であること。厚生労働省は約千二百万人に上るパートのうち、四―五%程度が対象になるとみている。
(平成19年5月25日付日本経済新聞朝刊から)

だから、「業務内容が正社員と同程度」じゃなくて、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」なのであって、それが意味するところは「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度からみてその職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの間において当該通常の労働者と同様の態様及び頻度での職務の変更が見込まれる者」なんですよ。これについては差別禁止になるんです。
 で、これは厚労省が本当にそう言ってるなら日経は気の毒ですが、4−5%もいるわけありません。