大東文化大の滝原啓允先生から、『欧米のハラスメント法制度』をご恵投いただきました。ありがとうございます。
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終章ではこれら諸国(除EU)の法制の横断的比較と我が国法制への示唆がまとめられ、最後に修復的正義(restorative justice)に関する解説と労働法との接点についての補章が置かれています。
修復的正義(司法)については私の認識は教育関係者が学校のいじめ問題との関連で取り組んでいるものという程度にとどまっており、まあ少年なので応報的司法との相性はあまりよくなかろうからオルタナティブとしてはあるのでしょうがそうそう上手くいくとも思えないなと懐疑的に感じていたわけですが、なるほどハラスメントも職場におけるいじめという側面はあるわけで、応用可能性はあるのかもしれません。勉強してみたいと思います。
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