いよいよ無期転換

この件についても意見照会をいただいておりました。ご回答を約束したわけではないのですが、ここで整理しておくのも有意義と思うので書いてみたいと思います。業界の一部ではかねてから2018年問題といわれていた「有期労働契約反復更新5年超で無期転換」ルールがいよいよ4月から発効するわけですが、なにやらあちこちの大学で職員や非常勤の雇い止めが相次いでいるようですね。
これについては大学の特殊性というのがかなりあるような気がするのでなんともいえないのですが、しかし2012年の法改正当時にあれだけ騒がれた(このあたりだなhttp://d.hatena.ne.jp/roumuya/20121025#p1http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20121029#p1)ことを思うとこの期におよんでジタバタしてるのは人事管理にかなり問題ありと言わざるを得ないですよねえ。5年以上も準備期間があったわけであって(いやきちんと準備して対応済なので問題ありませんという大学も多かろうとは思いますが)。
さて世間全体としてはどうなりそうかというのについてはJILPTが昨年実施した調査結果が公開されています。
「改正労働契約法とその特例への対応状況 及び 多様な正社員の活用状況に関する調査」結果
これを見ると雇い止めを基本方針とすると決めている企業はフルタイム・パートタイムとも8%程度で1割に満たず、その他の選択肢(適性を見てとか未定とか)の中にも結果的に雇い止めとなるケースが出てくるでしょうが、しかし心配されていたのに較べると企業は無期転換にかなり前向きな感はあり、これはやはり人手不足の影響が大きいように思われます。これを予期して施行をこのタイミングにしたとしたら絶妙という感じですが、まあ偶然かな(失礼)。いずれにしてもけっこうな話だと思います。
このように対応が分かれているのはおそらく有期雇用を活用する理由によるのではないかと思われます。ひとつは製造業の生産現場などに典型的な数年単位の中期的な需要変動に対応するためで、上下15%くらいの触れがあるとすると最繁忙期には有期雇用が3割くらいになり、最閑散期にはゼロになるという調整をするわけです。その調整可能性が核心なので、無期雇用転換前に雇い止めが必要になるわけですね。したがってクーリング期間の有無は雇い止めとは無関係で、クーリングがなくなれば無期転換されるという話ではありません(もちろん欠員補充のために正社員登用するということは別途行われているわけですが)。クーリングを制度の抜け道のように言っている人がいるようですが、クーリングがなければ二度と同じ職場で働けなくなるだけなので誰も得しませんし、再就労が可能になるようにクーリング期間を設けているわけです。その期間もこの人がいないと困るなら無期化してくださいという判断を企業に求めているわけで、意味のある制度です。ということで、雇い止め方針を固めている8%というのはそういう企業でしょう。これら企業では古くからそのような雇用管理がされてきたものと思われ、雇い止めルールに抵触しないよう慎重に運用しているでしょうから、今回特段問題になることもなさそうです。
もうひとつは広く見られると思うのですが、昇進・昇格させなくていい労働力としての非正規雇用です。やはりJILPTにこんな面白い調査があり、
「短時間労働者の多様な実態に関する調査」結果
(短時間正社員でない)非正規のパートタイマーでも実は無期雇用の人が相当割合いるのですね。特に中小企業で多く、これは定着があまり良好でない中小企業においてはできるだけ長く働いてほしいとの趣旨でしょう。大企業がなぜ有期にするのかというとおそらくは雇用保障との関係と思われ、こうした従業員には無限定正社員総合職のような強い雇用保障は提供できないということではないかと考えられます。
そしてこうした有期雇用の中にはけっこう基幹的な仕事まで担っている例も増えているものと思われ、それが今回雇い止めではなく無期転換する企業が多くなっている理由ではないかと思われるわけです。この想像があたっているとすれば(確たる根拠があるわけではない)、ここではスローキャリアこそが核心ということになるわけで、となると無期化=正社員化(無限定の)ではないということになり(労働者も望まないことも多そう)、おそらくは従前の職務と労働条件のままに期間のみ無期化するということになりそうです(まあ昇給についてはまったくなしではモチベーション上支障があるので多少は行われるようになるだろうと期待したいところですが)。
そこで問題になるのは雇用保障がどうなるかで、有期から無期に変わったわけなので雇用保障への期待も強まるのは当然としても、無限定正社員と同じでいいのかといえばそうでもないでしょう。まあその間の手頃なところを実態に応じて判断していくことになるのでしょうか。これは同一労働同一賃金の話とも関わってきて、非正規雇用が労働条件をベンチマークするのであれば働き方が違いすぎる無限定正社員ではなく、スローキャリアの無期労働者のほうが適切だろうと思われるからです(実際同一労働になることも多いと思われる)。この際には、雇用保障の程度の低い有期雇用は相対的に低くない無期雇用に較べて他の労働条件は高くてよい(例のプレミアム論)という考え方もありそうで、そのあたりもどういうルールになっていくのか興味深いところです。