出張の移動時間は労働時間か

asahi.comから。前週月曜日の記事です。

 大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立証だ」と抗議。裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。
 訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。
 遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間外労働は過労死認定基準を下回っていた」と反論。このため、訴訟の最大の争点は、出張の際の移動時間を労働時間ととらえるかどうかに絞られた。
 ところが、国側は、男性が出張先に持参していた会社のパソコンの閲覧履歴を会社側から提出してもらい、亡くなる数日前に九州の宿泊先で閲覧したとするアダルトサイトのわいせつ画像など計約60枚を印刷。昨年11月、「男性は宿泊先でパソコンを仕事以外に使っていた」とする主張を裏付けるための証拠として地裁に提出した。
 この証拠提出に対し、宿泊先でパソコンを使った時間については労働時間に加算するよう求めていない遺族側は「出張にかかる移動時間を労働時間とみるかどうかが主な争いになっている今回の訴訟と、パソコンの閲覧履歴は無関係。サイトの内容をのぞき見的に暴く必要性もまったくない」として、国側の対応に抗議する意見書を地裁に提出した。
 遺族側代理人高橋徹弁護士によると、地裁の中村哲裁判長は今月1日に開いた弁論準備手続き(非公開)で、国側に画像を撤回するよう口頭で伝えた。だが、国側は「今後立証していく上で必要だ」との考えを示し、応じなかったという。
 国側の訴訟窓口として、今回の訴訟の主張や立証を担う大阪法務局の担当者は朝日新聞の取材に「『宿泊先でパソコンを仕事で使うことがあった』とする遺族側主張への反論として画像を出した」と文書で回答。さらに「当初はサイトのアドレスだけだったが、地裁から『アドレスだけではサイトの内容がわからない』として閲覧の詳しい内容を明らかにするよう求められたので、画像を提出した」としている。(阪本輝昭)

http://www.asahi.com/national/update/0614/OSK201006140044.html

もちろん最重要のポイントは原告のいうように「出張の移動時間は労働時間か」というところにあるのですが、朝日さんは国にいたくご不満なようなのでまずはアダルトサイト画像の件を少し書きます。
まあ「国はけしからん」という感情的な反発も情においてはまことにわかるものはあるのですが、しかし原告サイドが『宿泊先でパソコンを仕事で使うことがあった』と主張し、それに対して国が「パソコンは仕事以外の息抜きにも使われていた」ことの証拠として閲覧履歴を示したところ裁判所が「『アドレスだけではサイトの内容がわからない』として閲覧の詳しい内容を明らかにするよう求め」たのであれば、画像が提出されたのはむしろ当然の成り行きと申せましょう。これをみた判事が「そうかそうかわかった、もういいから引っ込めてくれ、アドレスだけでもその証拠能力を認めるからそういう恥ずかしいのはやめようよ」という訴訟指揮(?)がありうるものなのかどうかは私にはわかりません。
もちろん、あまりやり過ぎるのが好ましくないことも言うまでもなく、「嫌がらせ」ということにもなるでしょうし、判事の心証にもいい影響はないでしょう。朝日の続報によれば国はこれを取り下げたようです。
もっとも、出張に行けば出張先で一息入れたり羽をのばしたりもできるよね、というのは実態としてはなかなか否定しにくいものがあります。まあ、私自身かつてそんなこともできないような出張の経験もなくはないのですが、しかしさすがにすべてがそうだということは当然ありません。というか、以前東京出張のときに平日の午前中の時間があいてしまい、神宮第2球場で東都大学野球の2部の試合を見物していたら会社の硬式野球部の監督と出くわしてとてつもなく驚いたことがありますが何か(笑)。まあ出張ってのはそんなもんだというのが世間の一般的な見方でしょうから、原告サイドとしてみれば、パソコンを携行して仕事をしていたから羽をのばすヒマもなかったのだ、と主張するのもわかるところで、今回は残念ながらその主張に無理があったというところでしょうか。
さて本論に入りますが、最初にも書いたように最重要なのは、記事にもあるように(そしてこれが最大の争点とされているように)出張の移動時間をどう考えるかということではないかと思います。世間では移動時間なんて寝てるだけだろと思われているでしょうし、いや実際そのとおりだが、しかしなぜかこれがけっこう疲れます。もちろん労働の本や雑誌を読んだりもしますが、それは仕事しているとはいえないだろうと言われれば全力で同意するよりありません。当然ながらオフィスで上司といっしょに仕事をしているのと同じように疲れるというわけでもありません。しかし、喫茶店でスポーツ新聞を読んでいるのに較べたらだいぶ疲れることも体験的に間違いのない事実です。これって私だけ?貴様はメタボなせいで余計疲れるのだと言われればそうかなあと申し上げざるを得ないのではありますが…。
実際、たとえば金曜日に出張して宿泊し、翌日の土曜日(休日)は帰宅するだけというときに、土曜日の移動時間まで労働時間として賃金を支払え、というのは、もちろんケースバイケースではありますが通常はなかなか納得がいきにくい主張でしょう。
一方で、賃金を支払われないのだから労働時間ではない、したがって業務上外の判定でも一切考慮しなくていいのだ、というのも、少なくとも私の実感には合いません。もちろん通常の労働時間と同等ではないでしょうが、しかし業務と不可分のものであることも間違いないわけで、疾病の業務起因性の判断にあたっては考慮に入れてもいいのではないか。まあ、行政官庁における判定はそれぞれ基準を持って行っているのでそれ以外の要素を恣意的に加えることは難しいのかもしれませんが、裁判所では業務負荷を総合的に判断するにあたっての一つの材料となってもいいように思います。また、各職場における従業員の健康管理という面でも、上司が部下の負荷の状況を把握するにあたっては出張にともなう移動時間も考えに入れることが望ましいものと思われます。

  • なお、以上は一般論であり、私はこの事件の細部は承知しておりませんし、したがって業務上外について特段の意見があるわけではありません。為念。

ただ、業務上外の判定は考慮対象を拡げ始めるときりがないということもありそうで、たとえば私が外出先で雨に降られてかぜをひいたとして、仕事で疲れていたからその程度のことでかぜをひいたのだ、したがってこれは業務上だといってもやはり納得は得られないわけで、行政の実務では一定の線引きが必要ということもあるでしょう。たとえば疾病の業務上外認定に出張の移動時間を考慮するとしたら、だったら通勤時間も考慮すべきではないか、という主張が出てくる可能性もなきにしもあらずです。実際、満員電車での通勤は出張の移動よりはるかに疲労するだろうと思われますし、労災保険では通勤災害も業務に付随するものとして補償の対象にしています。もっとも、通勤方法や通勤時間、通勤距離などは基本的に個人が自由に選択できるものですから、業務起因性の判断で考慮に入れることが適切かというとそうでもないでしょう。
結局のところ、このブログでも度々書いていますが、唯一の「労働時間」を確定させて、それで賃金支払も労働時間規制も健康管理・業務上外認定も行おうという考え方に無理があるのではないでしょうか。実際、近年の労災事件においては、裁判所が労働時間について賃金計算とは異なる考え方を示す例も見受けられます。
賃金支払、健康管理、あるいはワークライフバランスなど、観点が異なれば「労働時間」の定義や把握の方法もまた異なってくることはむしろ自然ではないでしょうか。職種が異なれば、賃金の支払い方まで含めて異なってくるでしょう。現場の実態をよく知る労使が、きちんとした手続きによる協議を行い、それを通じて最適な方法を見出していくしくみづくりを真剣に考えるべき時ではないかと思います。