労働時間による雇用調整の柔軟性

まず議論の最初の方での場面です。
私の報告の中で、需要変動に対するバッファーという論点で多くの人がもっぱらヘッドカウントの議論をしているけれど、実は労働時間の柔軟性というのも大事なのではないかという問題提起をしました。具体的には、所定労働時間をたとえば8時間から7時間に短縮するが、通常の状態においては1日1時間は賃金割増なしで時間外労働の義務があるという制度にするわけです。まあ、現状でも時間外労働は時間外協定を結べば限度時間までは就業規則で義務にできることはできるわけですが、ここでは時間外協定なしで、より強めの義務として設定できるようにします。で、1日1時間を上回る時間外労働については現行どおり割増賃金を支払うこととして、割賃のベースには1日1時間の割賃なしの義務的時間外労働を含めることにする。そうすれば、基本的に通常状態は現行と同じ労働時間で同じコストで運営できますが、操業度が低下した時には使用者は義務的な残業を削減し、その分の賃金も削減することで、希望退職や整理解雇を回避することができます。要するに、ワークシェアリングをもとからビルトインしたような勤務時間制度にするわけで、こうしたことを個別労使の協議によって実現できるように条件を整えてはどうか。
これに対して、RIETIの鶴先生から「現実には今回の雇用調整期においては人員削減より労働時間短縮でより多く雇用調整が行われており、労働時間による柔軟性はかなりある」というご指摘を頂戴しました。
そのときは「あれ?」とは思ったのですが頭がうまく整理できず、「労働時間での調整が多く行われたといわれるのは、そうだろうと思う」とご回答しただけで終わってしまったのですが、しかし労働時間で精々調整して、それでもなお人員過剰になって雇用調整助成金をもらいながら雇用を維持しているわけですから、やはり労働時間による調整の柔軟性はもっとあってもいいということになるでしょう。どうも錚々たる先生方を前にして緊張していたようで、「あれ?」とは思ったもののその場ではそこまで頭が整理できなかったようです。