ホワイトカラー・エグゼンプションの議論はなぜダメなのか(1)

国会でだいぶん紛糾しておりましたが、どうやら裁量労働制の範囲拡大については今国会での成立は断念ということになったようです。今朝の日経新聞が1面トップで大々的に書きたてておりますな。高プロについては成立させるという意向のようですがさあどうなりますか。

 政府・与党は28日、今国会に提出する働き方改革関連法案に盛り込む内容について、裁量労働制の拡大に関する部分を切り離す方針を決めた。裁量労働制に関する法案は今国会への提出を断念する。裁量労働制を巡る不適切データ問題への批判が強まる中で、世論の理解が得られないと判断した。働き方改革を通じた生産性向上が遅れる恐れがある。
働き方改革関連法案は残業時間を年720時間とする規制や勤務間インターバル導入の努力義務といった長時間労働の是正に、裁量労働制の拡大などの生産性向上の対策を組み合わせて構成している。足元では人手不足が日本経済の深刻な課題となっており、政府は生産性向上を盛り込んだ同法案をアベノミクスの切り札と位置付けていた。
 経済界では、経済同友会の小林喜光代表幹事が裁量労働制の対象拡大に関し「せめてそれぐらいやらないと世界標準から遅れる」と指摘。政府・与党が目先の国会対応に目を奪われると、国内産業の国際競争力が奪われかねない。
…このままでは時間にとらわれずに成果を重んじる働き方は一向に形にならず、企業だけでなく、能力のある働き手から不満が出るのは確実だ。
 首相はこれまで再調査に否定的な考えを示してきたが、厚労省の不適切なデータが相次ぎ発覚したことを受け、柔軟な姿勢に転じた。政府高官は1日未明、「労働時間をどう調査するか検討しなおさないといけない」と述べ、新たな調査が必要だとの認識を示した。
(平成30年3月1日日本経済新聞朝刊から)

正直ダメだねえ日経新聞という感を禁じ得ないのですがその話は後に譲るとして、これについてはご想像どおり(と思うのですが)例の不適切データの話が持ち上がって以降多方面から見解を求められておりました。ただまあ情報が不十分かつ錯綜しているうえにマジメに書いて炎上するのもアレだなあと思って逡巡していたところ、しかしここまで話が混乱しているのを見ると若干の整理を試みることも必要かなあと思いましたので書こうかと思います。なお以下、裁量労働や自己管理型、高プロ管理監督者の適用除外などの「エグゼンプション的な働き方」を一括して「ホワイトカラー・エグゼンプション」と表記しますのでそのようにお読みください(個別制度について書くときは個別制度名を使います)。
ホワイトカラー・エグゼンプションや各制度についての考え方については過去繰り返し書いてきましたのでできれば事前にお目通し願えればと思うのですが(左上の検索窓にエグゼンプションとか裁量労働とか高プロとか入れて検索していただければ多数ひっかかると思います)、とりあえず現時点で簡単にまとめるとこんな感じでしょうか。

 ホワイトカラー・エグゼンプションは「目先の収入より、将来の仕事やキャリアのほうに関心が高い、「自分の仕事は時間の切り売りではない」というハイパフォーマーおよびその予備軍が、働き過ぎにならない範囲で、残業予算や限度基準といった事実上の労働時間の制約を気にせずに、思う存分仕事ができる制度」。
 議論において重要なポイントは以下の3点。ここを外した議論は基本的にダメ。

【1】ホワイトカラー・エグゼンプションは限られた一部の人たち(≒エリート)のもの
【2】ホワイトカラー・エグゼンプションは「残業代ドロボー対策」ではない
【3】ホワイトカラー・エグゼンプションで労働時間は短縮しない

おそらくは現在議論されているあれこれとずいぶん違うなあと感じられると思いますが、要するにその違うところがダメだという話です。でまあそんなんお前がそう思っているだけだろうというご感想もあろうかと思いますが、実は現行制度は制度としてはきちんと上記【1】【2】【3】にあてはまっているのです。迂遠な感じで面倒かもしれませんが、まずはそこの確認から入らないと次の話に進めませんので長くなりますがおつきあいください。
まず【1】についてですが、裁量労働制は職種が(いかにも「エリート」っぽいものに)かなり厳格に定められている上に集団的手続(労働協約・労使協定・労使委員会決議といったもの)と労基署への届出(当然届け出れば監督が行われることが想定される)が求められていて、決して範囲の広いものではありません。今回拡大される「課題解決型提案営業」については、労働条件分科会の報告をみるとこう書かれていて(例によって機種依存文字は変更)、

(1)法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務(具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定)
(2)事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務(具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定)
・なお、新たに追加する類型の対象業務範囲の詳細(肯定的要素及び否定的要素)に関しては、法定指針で具体的に示すことが適当である。否定的要素として掲げる内容は、例えば、「店頭販売やルートセールス等、単純な営業の業務である場合や、そうした業務と組み合わせる場合は、対象業務とはなり得ない」、「企画立案調査分析業務と組み合わせる業務が、個別の製造業務や備品等の物品購入業務、庶務経理業務等である場合は、対象業務とはなり得ない」といったものが考えられる。
(今後の労働時間法制等の在り方について(報告))
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/houkoku.pdf

具体的にはPwCあたりのコンサルとかが想定されるわけで、たしかに彼らの仕事の一部は営業ではありますが、まあ裁量労働でいけないという人も少ないでしょう。要するにこれまでは少しでも「営業」とつけば一切ダメだったものを若干広げるという話で、各方面がご心配されるような話はがっつりと「否定的要素」に盛り込まれており、まあきわめて限定的という評価でいいのではないでしょうか(その否定的要素を無視する輩がいるではないかという反論は非常にもっともですが後で取り上げます)。
他の制度も、前回提出されたものの削除された自己管理型については職種要件が緩いかわりに本人同意や年収要件などが求められていましたし、今回提出見込みの高プロは職種も厳しければ本人同意も必要、年収要件も自己管理型より高いわけなので非常に範囲が狭くなっています。労基法上の管理監督者もその範囲はかなり厳格に考えられていることも周知のとおりです。
【2】に関しては、自己管理型や高プロはそれぞれ900万円、1、075万円という最低年収が定められるという話で、それでもフルに残業つけるのに較べれば減収になるという人もいるかもしれませんが、まあ世の中の残業代ドロボーというのはたいてい係長止まりという人事管理が行われているわけで(課長になれば残業つかないのが相場ですしね)、年収900万円とかいう残業代ドロボーというのも少ないのではないかと思います。裁量労働はその点あまりはっきりしないのですが、昨今話題のJILPTによる調査結果(裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果/事業場調査結果、http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/124.html)によれば6割の事業場では裁量労働対象者に特別手当(多くは残業代見合い)が支払われているようであり、残り4割でもみなし時間に応じた賃金になっているものと思われるので、まずまず「残業代ドロボーの残業代が取り上げられる」ような運用にはなっていないのではないでしょうか。まあJILPTの調査対象は手続も届出もきちんとされている事業場(当たり前で届出されてなければそこが調査対象かどうかわからない)なので賃金面での手当もそれなりに行われているのだという話はあるわけですが、これも続きは後のほうでやります。なお労基法上の管理監督者については、法的に疑義のないような人であればそれなりの報酬が支払われているだろうと想定できるものと思います(法的に疑義のある人については当然この限りではないわけですがこれも後で書きます)。
【3】は今回の政府がダメだった(そして上記日経新聞もダメ)なポイントですが、ホワイトカラー・エグゼンプションが上記のような(エリートが)「思う存分働ける制度」であり、かつ(これは多かれ少なかれホワイトカラー労働全般に言えることですが)仕事のペースを自分で調整できる、「マイペースで働ける」制度である以上、常識的に考えて労働時間が短くなるわけがないわけです(もちろん個別には短くなるケースもあるだろうとは思いますが例外的でしょうし、ホワイトカラー・エグゼンプションか否かと独立の事情も多いだろうと思います)。したがって働き過ぎ防止と健康管理措置が重要になっているわけで、安衛法上の安全配慮義務とかいったものに加えて、それぞれの制度においてさまざまに追加的なものが定められていることは周知のとおりですし、重点的な監督も行われているわけです(今回問題になったデータについてもそうした監督にともなうものですね)。
このあたりですでにだいぶイライラしている方も多いかと思うのですがもう一点、【1】【2】【3】の前の定義に関する部分で重要なポイントを確認させていただきたいと思います。それは適切に運用されているホワイトカラー・エグゼンプションで働いている人の満足度は高いのが事実だ、ということです。たとえば裁量労働制については昨今話題のJILPTによるこんな調査結果(http://www.jil.go.jp/press/documents/20140630_125.pdf)もあります。人事系の調査で満足が7割、8割を占めるというのは相当な高さだというのは人事管理の現場で実務を担っている人であれば同意いただけるものと思います。やや余談にわたりますがご自身もおそらくは裁量労働で就労されていて特段の不満もお持ちでないだろうにもかかわらず裁量労働制を極度に嫌悪しておられる大学教授という方がちらほら見受けられて非常に不可解に感じます。現実には以前も書きましたが(http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20150408#p1)大学教授の相当割合は実態として裁量労働制の適用要件を満足していないと思われるわけで、そんなに裁量労働制が嫌いならまずご自身が適用を返上し、同僚についても適用をやめるよう大学当局に申し入れるくらいのことはすべきではないかと思います。逆に言えばそこまでやった上でのご主張であれば意見の当否は別として大いに尊重したいと思うわけですが。
さてそれはそれとして、上で「かなり厳格に考えられている」と書いた労基法41条2号の管理監督者ですが、現実の運用としては大企業を中心として相当数のスタッフ管理職が存在して、本当に労基法上の管理監督者に該当するかどうかは怪しいというのが実態ではないかと思います。労働弁護団の先生方に言わせれば相当割合はアウトということらしいのですが、それにもかかわらず「恐れながら」と訴え出るスタッフ管理職というのはかなり稀であって先生方のお仕事も増えないというのは、やはり彼ら彼女らがそれなりに満足度高く働いていることの反映でありましょう(一方で、現場監督者まで管理監督者扱いして適切な処遇や人事管理を怠るケースでは往々にして事件になって使用者が負けているわけですが)。
ここまででかなりムカついている方も多いのではないかと思いますが、私が申し上げたいのは、行き過ぎた長時間労働や過労死といった問題を引き起こしているのは、要件も手続も満たしていないにもかかわらず「わが社は裁量労働です」とか言って長時間労働不払い残業を強いるブラック経営者であり、ファーストフードの店長を管理監督者扱いして人手不足下での過重勤務の構造を放置しているブラック人事であり、残業予算を超える分はサービス残業での対応を強要するブラック上司なのであって、これらはすべてすでに違法です。悪事を働くのは人間であって制度には罪はないわけですよ。ここを踏まえない議論はなかなか建設的なものにはなりにくいのではないかと思います。
ということで前提の話が延々と長引いてしまいましたが各論に入るとして、今回の話の前に過去の経過をおさらいしておきたいと思います。2006年の「自己管理型」は過去何度か書いたように私はかなりよく考えられたものであったと思っているのですが、なぜダメだったのかという話ですね。
この時はまずは経営サイド(というか経団連)がダメで、まあA級戦犯と申し上げていいでしょう。言わずと知れた2005年の提言(ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言、http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042.html)ですね。「年収400万円以上であれば労使委員会決議でホワイトカラー・エグゼンプション適用」という提言は、まああれこれ言い訳はあるにしても、誰が見ても【1】を大幅に逸脱するように見えるわけで決定的にダメという話です。でまあそうなると【2】も疑わしく思う人というのも当然出てくるわけですな。経団連としては「労使委員会決議を求めているから不適切に拡大することはない」という言い訳もとい主張だったようなのですが、霞ヶ関のキャリア官僚のように将来がなかば制度的に保証されているのであれば格別、民間企業では労使委員会決議だけ(本人同意要件もなし)ではさすがに保護に欠けるでしょう。年収400万円とか、あるいは500万とか600万とかでも同じだろうと思いますが、キャリア官僚ほどの保証はない民間企業ではさすがに裁量労働制でカバーできない範囲まで広げるべきではないと思われ、内容的にもダメであって、当時も書きましたのかなぜこんなものを発表したのかまことに理解に苦しみます。中小企業に配慮したのかもしれませんが、700万円とか900万円とか払えない企業はホワイトカラー・エグゼンプションなんて考えるなと、どうして言えなかったのかなあ。ということでかつての自己管理型挫折の経緯については、まあ経団連のみじめな自滅という評価でよろしいのではないでしょうか。
さらにこの時には政府もグダグダだったのであり、なにかというと当時の厚生労働大臣(後の東京都知事ですが)が記者会見でこんな発言をしていたわけです。

…これは、家庭団らん法案と書きなさいと、家庭団らん法案ね。そしたら、パパ早く帰って、ママも早く帰って、うちで早くご飯を食べましょうよという法案なので、こんなのお前ら残業したって、残業代くれないよといったら、あほらしくてさっさと帰るわけですよ。私はそっち側に期待しているんですよ。ワークライフバランスとか、またこれも横文字なのだけれども、こんなこと言ったって、現実に残業代出なかったら、帰るインセンティブになる。…
(平成19年09月11日(火)舛添要一厚生労働大臣閣議後記者会見)
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2007/09/k0911.html

これは上記【2】と【3】をともに逸脱した致命的にダメダメな発言であり、まあこれまた自爆だねえという感を禁じえません。この会見でも記者から強いツッコミが入っていましたが、これじゃ記者さんとしても「残業代ゼロ法案」と書きたくなるのは当然ですよねえ。今振り返ってみても、大臣といい経団連といい、自己管理型が(繰り返しますがかなりよく考えられたものになっていたにもかかわらず)つぶれたのはつぶれるだけの理由があったのだなあといまさらながらに思います。そして現時点でも相変わらず「ホワイトカラー・エグゼンプションワークライフバランス」とか寝言を抜かす向きも多々あるわけで、いやほんとなんとかならんかorz
さてだいぶ長くなってきてそろそろ明日に回したくなってきたのではありますが、前提と過去の話だけで中断するのもなんなので、発端になった不適切なデータ使用の話まで書きたいと思います。
ああいう形であのデータを使うのはもちろん不適切であり、撤回は当然だろうと思いますが、それとは別に上記【3】を逸脱しているという点でもダメだったと思います。「裁量労働高プロで労働時間が長くなると思われますが、より厳しい健康確保措置を求め、監督を重点的に行うことで、働き過ぎにならないようにします」とか、どうして言えなかったのかなあ。そのほうがよほど説得力のある説明だと思います。以前「家族団らん法案」とか言っちゃった手前、「まあ短くなることもありますよ」とか言いたくなったのかもしれません。事前通告があって役所が答弁を作成したという(まあ普通の)話であったようで、その間の経緯についてはいろいろな人が好き勝手に根拠のない憶測を述べているようですが、まあ事情はわかりませんが5号館の中の人にはもう少しがんばってほしかったかなあ。なお上記日経記事によれば新たな調査がどうこうとかまだ言っているらしいのですがそこにこだわってもあまり意味がないんじゃないかとも思います。制度の趣旨からして労働時間が長くなる方向であることは明らかなわけですし、もし「短くなるかも」にまだこだわっているならいつまでたってもダメなままです。もちろん新たな調査そのものが悪いというつもりもありませんし必要な調査はやっていただきたいとも思いますが、それで長期時系列の継続性のある既存調査をやめるとか変えるとかいう話にはしないでほしいと思います。
一方でデータの使い方はたしかに不適切だったとしてもデータ自体については罪はないよねえとも思うところで、1万数千件の調査の中に100件とか200件とかの異常値が入ってくるのはむしろ普通だろうと思います(まあ国会審議で使うなら異常値ははじいてほしいとは思いますが、一方で意思決定や判断に影響するほどの違いがあるのかとも思います)し、調べた内容(調査的監督なので監督であって調査ではないのですが)も妥当だろうと私は思っています。裁量労働制を適用している事業所の監督なので、まずはみなし労働時間と実労働時間の乖離がないかを調べるというのは適切かつ当然でしょうし、次に見るべきは行き過ぎた長時間労働になっていないかどうかで、それを裁量労働制が適用されていない労働者の中で最も長時間働いている人との比較で確認しようというのもまあ普通の発想ではないかと思うからです。私としては監督行政頑張ってるなという感想を持ったわけで、使うなら労働時間が短くなることもあるとかいう話ではなく、働き過ぎ防止に取り組んでいますという話ではないかと思います。
個票は処分していたと思っていたら地下倉庫にありましたというのもまあお粗末な話ではありますが(情報管理としてもどうなのか)、国会議員が乗り込んでいって、議員自身が閲覧するというならまだしも、マスコミにまで見せろと要求したというのにも驚愕しました。非公開を前提に個人情報を回答した個票をマスコミに開示するなんて、できるわけないよねえ。別途開示された資料が黒塗りだらけだったといって吹き上がっている向きというのもありましたが、個人情報が記載されていたなら(ここの確証は持っているわけではない)黒塗りにするのは当然じゃないかなあ。調査的監督と調査とは違うという話はありそうですが、それにしてもみんな調査をなめすぎだと思います。
なおデータ不適切使用については、それをもって労政審の建議を覆すほどの話では全くないというのが私の見解です(それ以外のホワイトカラー・エグゼンプションの是非の議論とは別物ですので為念)。公労使で、かなりの時間と期間をかけて議論してきたものであり(もちろん完全一致しているわけではなく労使に異論はありますが)、使われたデータを疑うことは可能でしょうが一方で絶対に正しい完璧な統計なんてあるわけない。まあ今回は切り離すことになったようですが、政治的な駆け引きで労政審の建議が変更されることは残念に思います(裁量労働制拡大が切り離されることが残念だといっているのではないのでこれまた為念)。
まだまだ論点はたくさんありますし、冒頭紹介した日経新聞の記事についても日経ダメだねえとか小林代表幹事ダメだねえと思うところもあるのですが、だいぶ長くなってきたので明日以降に譲りたいと思います。いや本当にどうなのかこれは