労働審判制1年

週末の日経から。

 会社と労働者個人との紛争を迅速に解決するため昨年四月に始まった労働審判制度で、最高裁は二十六日までに、三月末までの一年間で全国の地裁への労働審判の申立件数が千百六十三件(速報値)に上ったと発表した。
 審理が終了したのは九百十九件、平均審理期間は七十四・二日で、七割は目標とされた「三カ月以内」に終了していた。
 終了した審判の申し立て理由で最も多かったのは、解雇無効など「地位確認」関連で四百五十四件(四九%)。次いで「賃金など」のトラブルが二百四十七件(二六%)、「退職金」が七十一件(七%)だった。
 同制度は職業裁判官である労働審判官一名と、労使の代表である審判員二名で構成される労働審判委員会が、まず調停を試みる。
 調停不成立の場合、労働審判委員会による公的な審判で解決を図るが、三月末までに審理を終えた案件の約七割が調停で解決している。
(平成19年5月26日付日本経済新聞朝刊から)

なかなか、うまく機能しているといえるのではないでしょうか。白黒つけるとなると感情もからみますし、「まあ、どちらの言い分ももっともですが、このくらいで手を打つのが現実的ですよ」というのは案外効果的なのかもしれません。もっとも、使用者が一方的に解雇して「そんなことできません」とたしなめられて終わった、とかいった例も相当数ありそうな予感もしますが。