ちなみに

奥谷さん、連合さんに続いて掲載されている荒木尚志東大教授の次の記事は、全面賛成とはまいりませんが、非常に有意義なものだと思います。

 労働時間や割増賃金の新たな適用除外枠をつくるかのように受け取られがちだが、私はむしろ、従来からの宿題に一つの答えを出した、と思っています。これまで「管理監督者の一歩手前」の人たちの法制が整理されないまま、裁量労働制が少しずつ拡大してきていた。現状を放置すると、使用者は、本人の合意も年収要件もいらない、手続き不要の管理監督者扱いにして、労働時間や割増賃金の規制を外す方向へ行きがちです。そこできちんと要件をチェックする枠組みを用意し、該当者には休日はきちんと確保し、本人にも同意を取る、という制度です。