162自治体でヤミ専従

 総務省は18日、昨年初めて実施した地方公務員の職員団体(組合)活動などに関する全国調査結果を発表した。公務員の組合活動は原則無給で、給与や勤務時間などに関する「適法な交渉」のみ有給で行うことが認められているが、昨年6月末時点で全国の162自治体が「適法な交渉」以外の組合の内部活動も有給で認めていた。同省は同日付で適正化を求める通知を全自治体に出した。

 また「適法な交渉」について、同省が旧自治省時代の66年に作成したひな型にはない「交渉の準備行為」などの規定を条例に盛り込んで対象を拡大していた自治体が98に上った。組合活動のため年間30日まで無給で取得できる「組合休暇」を有給としていた自治体も326あった。
(平成18年1月19日付毎日新聞朝刊から)

いやはやなんともの組合天国ぶりですが(有給休暇が30日とは!民間労組なら組合費でまかなう人件費を税金でまかなっているのですから論外もいいところ)、一昨日のエントリでも書いたように、これはまさに当局の問題です。当局の管理職が「2〜3年で異動するのなら事を荒立てずに」などと考えた結果でしょう。ま、労組も労組ですが。