派遣会社の資産規制

まず先週金曜日の記事から。

 厚生労働省は二十六日、派遣企業の許可制度を見直すことを決めた。資産から負債を引いた額が二千万円以上ないと、派遣業を許可しないようにする。これまでは一千万円以上あれば参入できた。派遣労働者を安易に解雇する例が多いため、規制を強化する。通達を改正し、原則二〇〇九年十月から実施する。
 同日開催した労働政策審議会厚労相の諮問機関)の部会に見直し案を提示、了承された。
 新制度では、資産から負債を引いた額が二千万円以上あり、しかも千五百万円以上の現金・預金を持っていることを派遣業を手がける際の条件にする。派遣企業の社員で、派遣労働者を管理する責任者が受ける講習の頻度を三年に一回に増やす。
(平成21年3月27日付日本経済新聞朝刊から)

27日のエントリで取り上げた記事でも取り上げられていましたが、少し詳しくなっています。要するに、派遣会社も経営が苦しくなってくるとやむにやまれず?解雇ということになるだろうから、そこそこに余裕のある経営をしている業者でなければ派遣業は許しませんよ、ということでしょう。具体的には、それなりの財務状況で、手元資金もある程度確保できていること、ということのようです。まあ、たしかにこれは重要なポイントなのかもしれません。
もっとも、新規許可のときには効き目はありそうですが、許可の更新のときにどうか、というのは多少の疑問もあります。許可がおりた時点では良好な財務状況であったとしても、その後業績不振で経営が苦しくなり…というのはいかにもありそうです。現在、許可の更新は初回が3年、2回め以降が5年となっていますが、この頻度でチェックが十分かどうかは悩ましいものがあります。かといって、随時チェックするというわけにもいかないでしょうし…。また、現にこうした条件に合致せず、許可を更新しなかった場合、その派遣業者から派遣されている派遣労働者はどうなってしまうのでしょうか?まあ、これは現状の規制でも同じようなものではありますが、加減をうまくやらないと、解雇をさせないための規制がかえって解雇を増やしてしまった…ということにもなりかねないと、これは心配しすぎでしょうか?