管理監督者問題での連合と厚労省

昨日の続きでもうひとつ。連合は9月29日に事務局長談話として「「管理監督者の新通達」に関する談話」を出しています。この「新通達」は「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(基発0909001号、http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf)のことで、これ自体は9月9日に出されていますが、「本日、連合は「『管理監督者の新通達』に関する緊急集会」を開催した」ということでこのタイミングとなったようです。この集会、新通達の「問題点を検証することを狙いとしたものである」とのことで、談話もこれをふまえた内容となっています。
談話はまず労基法41条2号の管理監督者が「従来の行政解釈や裁判例においても…「経営者と一体的な立場にある者」とされ、極めて限定的に解釈されてきた」にもかかわらず、「近年、このような法の趣旨を理解せず、職場の管理職を自動的に「管理監督者」として扱っている違法な事例が全国の職場で相次いでいる」という問題意識を表明したうえで、新通達の問題点を指摘していきます。

 「新通達」が示す「管理監督者性を否定する重要な要素」ならびに「管理監督者性を否定する補強要素」は、これまでの行政解釈や裁判例で示されてきた判断要素に比べると、基準を大幅に緩和させかねないなどの問題点をはらんでいる。
 第一に、「職務内容、責任と権限」について挙げられている要素だけでは、「経営者と一体的な立場」における労務管理を含め事業運営に関する重要な職務と権限とは言い難い。
 第二に、「賃金等の待遇」についての「時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない」「時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない」などの重要要素は当然のこと、むしろ「役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払われないことを考慮すると十分でなく労働者の保護に欠ける」「年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である」を重視すべきである。
 第三に、「重要な要素」と「補強要素」を区分けする必要性がない。
 第四に、「新通達」に示された判断要素(とくに「重要な要素」)が反対解釈されるおそれがあり、これが一人歩きすれば、労務管理や監督行政の現場に大きな混乱が起きかねない。
 したがって、連合は、厚生労働省に対して「新通達」について、位置づけの明確化や内容の見直し等の改善を行うよう要請し、職場の混乱や訴訟等への影響が生じないよう取り組むこととする。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2008/20080929_1222678960.html

普通に考えて、厚生労働省がこうした通達で規制緩和するということは非常に考えにくいわけですが、連合としてみればなにかと不安もあるのでしょう。で、実は厚生労働省が10月3日に「「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け基発第0909001号)」に関するQ&A」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html)というのを公表しています。少し読みにくいですが、連合の談話に沿って問いの順番を入れかえて引用します。

問2 今回の通達で示された判断要素は、管理監督者に係る「基本的な判断基準(昭和22年発基17号・昭和63年基発150号。以下同じ。)」を緩めているのではないですか。
答 今回の通達では、「基本的な判断基準」において示された職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇に関する基準の枠内において、また、いわゆるチェーン展開する店舗等における店長等の実態を踏まえ、最近の裁判例も参考にして、特徴的に認められる管理監督者性を否定する要素を整理したものです。
 したがって、「基本的な判断基準」を変更したり、緩めたりしたものではなく、逸脱事例を具体的に示すことで、「基本的な判断基準」が適正に運用されるようにするものです。

問5 今回の通達で「職務内容、責任と権限」について挙げられている要素だけでは、労務管理について経営者と一体的な立場にある重要な職務と権限を有するとは言い難いのではないですか。
答 「基本的な判断基準」において、管理監督者は「労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意」であるとされ、その範囲として、「労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し」ていることとされています。今回の通達は、「基本的な判断基準」を前提として、その枠内で、監督指導において把握した実態を踏まえ、裁判例も参考にして、管理監督者性を否定する特徴的な判断要素を示したものであって、これに該当すれば、労務管理について経営者と一体的な立場にある重要な職務と権限を有するものとして管理監督者性が肯定される、という要素を示したものではありません。

問7 今回の判断要素の中で、「時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合」などのあまりに低い水準を示したにすぎない判断要素は、これによって管理監督者性が否定されるものはまれであるばかりか、結果として管理監督者の範囲を広げることになるではないですか。
答 今回の判断要素は、監督指導で把握した管理監督者の逸脱事例を踏まえ示したものであり、ご質問のような「基本的な判断基準」からの逸脱が特に著しく、問題であると考えられる実態も認められたため、否定要素として挙げたものです。
もちろん、実際の労働時間数に応じて時間単価に換算した賃金額が最低賃金額を上回ったとしても、管理監督者性が肯定されることにはならないのは当然のことです。(問3参照)
むしろ、「基本的な判断基準」において、管理監督者は賃金等についてその地位にふさわしい待遇がなされていること、とされており、最低賃金額に近い賃金水準である場合などには、当然これを満たさないこととなります。

問8 「賃金等の待遇」についての「アルバイト・パートの賃金額」「時間単価換算した場合の最低賃金額」などの要素は当然のことを言っているに過ぎず、むしろ補強要素として示されている「基本給、役職手当等の優遇措置」や「支払われた賃金の総額」の要素こそ重視されるべきではないですか。
答 今回の通達で示した要素は、いずれも管理監督者性の判断に当たって重視すべき要素であり、補強要素としているものについても、重視されるべきことに変わりはありません。(問4参照)
時間単価に換算した賃金額を比較した判断要素は、仮に賃金について何らかの優遇措置が講じられているとしても、実態として長時間労働を余儀なくされている場合には、実際の労働時間数で賃金額を割り戻すと、優遇どころか、実質的にはアルバイト・パート等の賃金額や、さらには最低賃金額にも満たないようなケースもあり、このような場合には、管理監督者性が否定されて当然と考えられることから、重要な否定要素として、特に示したものです。

問4 「重要な要素」と「補強要素」を区分けして示した理由は何ですか。
答 今回の通達で示した要素は、いずれも重視すべき要素ですが、その中でも「重要な要素」は、監督指導において把握した実態を踏まえ、これらの事項すら満たされていないのであれば、管理監督者性が否定される可能性が特に大きいと考えられる逸脱事例を強調して示したものです

問3 今回の通達で示された否定要素に当てはまらない場合は、管理監督者であると判断されるのですか。
答 今回の通達で示された否定要素は、監督指導において把握した管理監督者の範囲を逸脱した事例を基に整理したものであり、すべて管理監督者性を否定する要素です。したがって、これに一つでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられます。
一方、こうした否定要素の性格からは、「これに該当しない場合は管理監督者性が肯定される」という反対解釈が許されるものではありません。仮に、今回の通達で示された否定要素に当てはまらない場合であっても、実態に照らし、「基本的な判断基準」に従って総合的に管理監督者性を判断し、その結果、管理監督者性が否定されることが当然あり得るものです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html

内容といい表現といい(表現は多少洗練されていますが)、連合の事務局長談話に対応したものであることは明らかです。談話にあるように、「厚生労働省に対して「新通達」について、位置づけの明確化や内容の見直し等の改善を行うよう要請し」たのに対し、厚労省もさすがに「内容の明確化」までは行わなかったものの、Q&Aという形で一種の「位置づけの明確化」をはかった、というところでしょうか。
ただ、そもそも「新通達」をみれば、きちんとこう書いてあります。

 店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについては、…総合的に判断することとなるが、今般、店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、店舗における実態を踏まえ、最近の裁判例も参考として、下記のとおり整理したところである。
…なお、下記に整理した内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に係るものであるが、これらの否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではないことに留意されたい。
(基発0909001号、http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf

ということで、厚生労働省としてみれば「よく読めよ」と言いたいところかもしれません。ただ、たしかに、こうした通達が出ると、連合が「第四に」で心配しているように「通達に書いてあることは全部クリアできているから、とりあえずやってみよう」というのがどんどん出てきてしまうのではないか…という懸念もあるでしょうから、あらためてこうしたQ&Aを出してもらうのことにも一定の意味はあるのかもしれません。
さて、これで連合としては納得、満足したのでしょうか。間違いなく前進ではあると思うのですが…。