手当過払い

ちょっと古い記事ですが。

 実際には超過勤務していない職員に総額約一億五千八百万円の超過勤務手当を支給したり、カラ出張などをしたとして、厚生労働省は十日までに、全国の労働局職員六百四十一人を減給などの処分にした。会計検査院の指摘を受け判明した。
 処分は九日付。処分の内訳は減給が一人、戒告が八人、訓告が二百十三人、厳重注意が四百十九人。
 同省によると、二十二の労働局は一九九九―二〇〇六年度、職員が実際に勤務していなかった時間帯に超過勤務手当を約一億五千八百万円支給。逆に超過勤務したのに手当が支給されなかったケースもあり、過大に支給された手当は差し引き約二千八百万円だった。
(平成19年11月10日付日本経済新聞朝刊から)

厚生労働省は例の(実務家には悪名高い)「四・六通達」にみられるように、労働時間の「自己申告制」を目の仇にしているわけですが、これは厚生労働省様ご自身は例外なんですねえ。ま、残業代も予算管理されている公務員としてみれば、とにかく予算消化しないと次年度の予算を減らされちゃうから、ってのはあるんでしょうが。
で、この記事でもわかりますが、本来「自己申告制」は使用者サイドにとっては過大申告、「サービス残業代」(笑)のリスクもともなうわけです。それでも使用者が自己申告を採用するのは、やはりそれなりの理由がある、具体的にいえば、とりわけホワイトカラーなどは「会社にいた時間」と「労働時間」とが一致しない、というか大きく開くこともある、という要因が大きいのではないかと思うのですが。