偽装請負、雇用は認めず

 松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」で請負社員として働いていた男性(32)が「実態は偽装請負」と内部告発した後に不当な扱いを受け解雇されたとして、損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は二十六日、男性の主張を一部認め、四十五万円の慰謝料支払いを松下プラズマに命じた。
 男性は雇用契約の確認も求めた。山田裁判官は、一定の派遣期間後に直接雇用の申し込みを会社に義務づけた労働者派遣法に基づき「松下プラズマは男性を直接雇用する義務が生じる」としたが、「実際に申し込みがなければ契約は成立しない」として退けた。
(平成19年4月27日付日本経済新聞朝刊から)

松下PD社は「地位確認について当社の主張が認められ、適正な判断と受け止めている。一部主張が認められず遺憾だ。」とコメントしているそうです。詳細はわかりませんが、感覚的にはまあ妥当な判決といえましょう。