障害者雇用率、パートにも適用

きのうの夕刊から。

 労働政策審議会厚生労働相の諮問機関)障害者雇用分科会は十九日、障害者雇用の拡大を求める意見書をまとめた。パートなど短時間勤務の障害者を企業が雇った場合も、新たに法定雇用率の算定に含められるようにする。法定雇用率を下回った企業に科す罰金(納付金)については、支払いを免除する企業の規模を引き下げ、中小企業も対象にする。
 厚労省は来年の通常国会障害者雇用促進法改正案を提出する見通し。現行法では従業員五十六人以上の企業は、原則として週三十時間以上働く障害者を全従業員の一・八%以上雇用する必要がある。今後は週二十時間以上三十時間未満の人も〇・五人として法定雇用率の算定に組み入れられるようにする。
 従業員数三百一人以上の企業は法定雇用率に満たない場合、不足している一人当たり五万円の納付金を支払う必要があるが、納付義務を課す企業の規模を「百一人以上」に引き下げる。
(平成19年12月18日付日本経済新聞夕刊から)

ノーマライゼーションの観点からはフルタイム常用でこそ、という考え方もあるのでしょうが、雇用多様化の時代にあっては障害者雇用促進にむけてまことに妥当な判断と申せましょう。
それはそれとして、

法定雇用率を下回った企業に科す罰金(納付金)については、支払いを免除する企業の規模を引き下げ、中小企業も対象にする。

ん??

法定雇用率を下回った企業に科す罰金(納付金)については、支払いを免除する企業の規模を引き下げ、中小企業も対象にする。

え??

法定雇用率を下回った企業に科す罰金(納付金)

おーい、障害者雇用納付金は「罰金」じゃありませんよー。
逆に、政省令で「納付金は、雇用率未達成であることに対して科せられる罰金的な性格を有するものではなく、また、納付金の納付によつて雇用義務が免ぜられるものでもない。すなわち、納付金は一種の雇用税的色彩を有する金銭である」(昭51.10.1発職194号)と明記されてるんですよ。罰金だ、ということになると、じゃあ罰金払ったから免責だ、と言い出す輩も出かねませんし。まあ、納付金払ってるんだからいいだろ、という雇用主もいることも事実なんですけどね。