解雇の金銭解決

きのうのエントリには、Murrielさんからもトラックバックをいただきました。
おおむね、上のgenesisさんへのコメントで尽きていると思います。私ももちろん「金を積めばどんな理不尽な解雇であろうと、実質的に辞めさせることができる」などということはあるべきではないと考えているということはご理解いただけるものと思います。
個別にいくつか追加的に簡単なコメントをしておきます。言葉足らずのところがありますがご容赦ください。ご質問いただければできるだけ追加的にご説明したいと思います。


まず、Murrielさんの言われる

労働者にとって、「メリットがある場合」とは、あくまでも労働者自身の判断によるべき

という点ですが、労働者のメリットについては基本的にはそうだと思います。使用者が「あなたのメリットを考えれば金銭のほうが」というのは私もまったくナンセンスだと思います。ただ、その前段にある「現実に職場復帰できない」かどうかは労働者自身の判断ではなく、それなりに客観的な判断によるべきでしょう。そのうえで、「メリットがある」についても労働者のまったくのフリーハンドでよいということにはならないのではないかと思います。
したがって、

不当に解雇された労働者が、職場が歓迎しないことを理由に職場復帰が妨げられる状況さえも、本人は我慢しなければならないということでしょうか?そこに使用者の責任は存在しないのでしょうか?

というご質問ですが、もちろん使用者の責任はあるわけで、だからこそ金銭を支払うわけですね。で、現に職場は歓迎していない、さらに使用者は裁判所が相応と判断した金銭を支払う準備がある、それでもなお、本人が言えば職場復帰させなければいけないというのが本当にいいのかどうか、というのが私の問題提起です。一般的にいえば、解雇無効といっても実情は多様なのだから、多様な解決が適切にはかられるのが望ましいのではないか・・・ということです。