これはなんだろう?

次期会長に関する報道への反応がないかと思って連合のホームページを見ていたら、やっぱり何も載っていませんでした。当然か。かわりに、昨日掲載されたばかりの「男女雇用機会均等法見直しについての雇用均等分科会での審議の「中間とりまとめ」に関する談話」というのを発見してしまいました。これがけっこう激しいシロモノです。
で、「中間取りまとめ」を求めて厚生労働省のサイトに行ったら、案の定まだ掲載されていません。談話を見るかぎり公労使それぞれの見解を併記したもののようですが、早く見たいよ〜。厚労省も発表した(連合が談話を出したのだから、発表したのだろう)のなら、早くウェブに上げてくれるとうれしいのですが。
というわけで、「中間取りまとめ」を見ていないので談話だけ見てもよくはわからないのですが、それにしても「あれれ?」という感じがします。

たとえば、談話のなかにこんな一節があるのですが、

…法改正の柱として連合が要求している、「仕事と生活の調和を法の目的・理念に明文化すること」に対しても、使用者側や一部公益委員から反論が出ている。
 雇用の場における男女の平等は、過労死に至るような長時間労働や、労働者が家族的な責任を担えないような働き方を求めているのではない。実現する平等の意味を明確にする上でも「仕事と生活の調和」を法の目的・理念で明示する必要がある。

なにせ「中間取りまとめ」を見ていないので的外れかもしれませんが、文面どおりだとすると非常に理解に苦しみます。雇用の機会均等を定める法律について「仕事と生活の調和を法の目的・理念」とすることは、どうすれば論理的につながるのでしょうか?少なくとも連合の言い分は全然理屈になっていません。およそ理解不能で、「使用者側や一部公益委員から反論が出ている」といいますが、反論していない公益委員がいることのほうが信じられません。今回の審議会の材料になっている研究会報告でも、そんなことは全く書いてなかったと思いますし(読み返したわけではないので断言はできませんが)…。
それから、

 また、コース別雇用管理などにみられる、直接差別から形を変えた差別を是正し、実質的平等を達成するためには、「間接差別」を明確に規定し、禁止する必要がある。

というのもなんかおかしい。間接差別というのは、外見的には性(この場合)中立的な基準であっても、それが不合理であって、その結果一方に著しく不利益に働いてしまう場合は、差別の意図がなくても差別と考える、というものだろうと思うのですが、そうだとするとコース別雇用管理が間接差別だと決めつけるのは変ですし、研究会報告でも「結果の平等とは異なる」と明記されていて、連合のいわゆる「実質的平等を達成」(がどういう意味なのかにもよりますが)するためのものとは思えません。理屈はともかく道具としては使える、ということなのかもしれませんが?(なお、私は、具体的内容は慎重に考慮する必要はあるものの、間接差別の規定をおくこと自体は必要だろうと思っていますので為念申し上げておきます)
このあたり、「中間取りまとめ」を見れば理解できるのかもしれませんが、文面どおりだとすれば、「個人1件」のパブコメではあるまいし、連合がこれでは困ると思うのですが・・・。