労働契約法制に対する連合の見解

 連合はきょう、「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告についての事務局長談話を発表しました。「研究会報告が、労働契約法をつくる必要があるとしていること自体は、連合の認識と一致している。」としながらも、その内容については「研究会は2005年4月に「中間取りまとめ」を公表し、意見を募集した。」「連合は…強い懸念を示し、再検討を求める意見を提出した。」「だが、「最終報告」においては一顧だにされておらず、極めて遺憾である。」としています。まあ、いかに「労働契約法をつくる必要…は、連合の認識と一致」とはいっても、連合のいわゆる「労働契約法」は、研究会で検討されているような一般的な意味での労働契約法とは異なるもののようですから、「一顧だにされない」(実際にはそうでもないと思うのですが)のもやむを得ないところだろうと思います。
それはそれとして、連合が具体的になにを問題としているかというと、こういうことのようです。

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