未払い賃金請求期間、当面3年に(でもいずれは5年)

 債権法の改正にともなう賃金債権の短期消滅時効の扱いについて、「当面3年」となる方向のようです。日経新聞のウェブサイトから。

 厚生労働省は24日、会社員やパート労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年から当面3年に延長する案を示した。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、請求期間を延ばす。
 労使の代表らで構成する労働政策審議会厚労相の諮問機関)の分科会で案を示した。当面は「(人事労務などの)記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とする」とした。20年の通常国会労働基準法改正案を提出し、改正民法の施行と同じ20年4月の実施を目指す。
 分科会では、最終的には請求期間を改正民法と同じ5年にそろえることが原則だとした。労働者保護のため優先して適用される労基法の請求期間が民法より短くなる「ねじれ」の解消に向け、厚労省では検討会を設けて議論を続けていた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53743150U9A221C1EE8000/

 事実関係としてはどうやら「厚生労働省は」ではなく、労使代表が折り合えないことから公益委員が「見解」として案を示した、ということのようです。改正民法が来年4月に施行されますので、そろそろ決着しなければならない時期なのでしょう。さすがにこの場では決着せず、労使ともに「持ち帰って検討」ということになっているようですがおそらくこれでまとまるでしょう(山勘)。
 さてこの「見解」を見てみますと、賃金債権についてはこう結論づけています。

…そもそも今回の民法一部改正法により短期消滅時効が廃止されたことが労基法上の消滅時効期間等の在り方を検討する契機であり、また、退職後に未払賃金を請求する労働者の権利保護の必要性等も総合的に勘案すると、
・ 賃金請求権の消滅時効期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とする
・ 起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記する
こととすべきである。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000580253.pdf、以下同じ

 報道では「当面3年」ばかりが強調されていますが結論は「5年」だからな。ただ「5年」とカギ括弧付きにしたのは改正民法の5年が主観的起算点から5年なのに対してこちらは客観的起算点から5年になっているからですが、まあ現行の退職金債権の時効と同じなので適切な判断なのではないかと思います(いま裏取りはしていませんので間違いかもしれませんが労働者代表も客観的起算点から5年で容認だった、はず)。
 これに続けて「当面3年」についてこう記述されています。

 ただし、賃金請求権について直ちに長期間の消滅時効期間を定めることは、労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえて慎重に検討する必要がある。このため、当分の間、現行の労基法第109に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきである。

 でまあたぶんそうなっているだろうなと思ってウェブ上をざっと見てみたところ案の定でしたが(笑)、「賃金未払いの使用者が悪いのに配慮するとはなにごとか」みたいなのが多数見つかってうへえとなっております。ただまあこれについては使用者代表が5年に反対していたのは「書類保存などのコスト増」が理由だったわけで、そこで公益委員は「だったらすでに義務化されている3年だったらコスト増になるわけないだろ」と、使用者委員がぐうの音も出ない経過措置を設定したという話なのでみなさん落ち着いてください(いやそんなの方便であって本音は不払いをやりたいんだ絶対そうに決まってるという思い込みを述べられるのもご自由ですが)。「見解」の最後には経過措置は5年となっていて、5年もあるんだから書類保存の体制整備とかきちんとやれよなと、まあそういう話と思われます(まあこれを機に給与計算システムの導入とかアップグレードをはかろうという中小企業への助成とかはやってほしいとも思いますが)。なお記録の保存についても「賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、…当分の間は3年」となっていますね。
 ということで経過措置付で退職金債権と同様5年に延長という結論はまずまず妥当ではないかと私は思いますが、実務的にそれ以上に(おそらくははるかに)重要なのが年次有給休暇の時効の取扱いでしょう。これについての「見解」はこうなっています。

…現行の消滅時効期間(2年)を維持すべきである。
年次有給休暇は、労働者の健康確保及び心身の疲労回復等の制度趣旨を踏まえれば、年休権が発生した年の中で確実に取得することが要請されているものであり、仮に消滅時効期間を現行より長くした場合、この制度趣旨にそぐわないこと、また、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれもあること。

 妥当。きわめて妥当と思います。年次有給休暇については民法の短期消滅時効にかかる賃金債権なのか、10年の時効にかかる一般債権なのかという議論はあったようですが、後者の見解がとられたようです(これも妥当と思う)。もちろん年次有給休暇のはずが普通休暇扱いになって賃金が支払われていませんでしたとかいう話であれば賃金債権の5年が適用されるわけですね。
 ということで、私はこの件についてはかなりうまく着地がはかられつつあるという印象なのですが、どうなのでしょうか。まあ不満が残る向きもあるでしょうが、労使関係には交渉ごとの側面もあることなので、譲り合ってほしいと思うのですが…。