大阪の話(1)フォロー

前回取り上げた大阪市のアンケートですが、報道によると大阪府労委が「支配介入に該当するおそれのある項目がある」との見解を示したそうです。まあ「おそれがある」というのは基本的には救済機関である府労委の見解としては妥当でしょう。敵は意図的に内角ギリギリのきわどいコースに投げているわけですから「ボールと判定する審判もいるかもね」という意見があって当然なわけで。ことによるとどうせブラフなんだから危険球と判定されなきゃいいくらいの考え方でやってるかもしれませんしこらこらこら。いやさすがにそこまでのリスクは取らんか。ただ不審なのは府労委はそこまで言うくらいなら淡々と救済命令を出せばいいと思うのですが、そうしないのはやはり訴訟になるとリスクがあると考えているのかなあ。まあ少しでも早く解決したいということかもしれませんが、個人的な希望としてはストレートに救済してほしかったような気がします。
なお繰り返しになりますが私個人の見解としては悔しいけれどこのアンケートの文面だけでは憲法違反とか不当労働行為とかはなかなか言いにくいように思っています。ウェブ上をみると法律家集団である日弁連が不当労働行為、憲法違反という声明を出しているから違反に決まってるじゃないかという意見も間々見られますが、最終的に判断するのは府労委でも弁護士会でもなく裁判所なわけで、これも前回書きましたが私個人としては野村修也先生に対して法律家の労使関係に対する姿勢としてどうなのよと思うわけですが、しかし法律顧問として法違反となるか否かについて見解を求められている法曹に対して特定の価値観を求めても仕方ないよねとも思います。たぶん日弁連もそこを批判するつもりはないでしょう。