派遣法改正法案、修正へ

今朝の日経から。派遣法の成立に向けて、民主党が法案修正で大幅に譲歩するようです。まあこのあと高齢法の改正や有期労働契約の話などをやりたいというのであれば、さすがに派遣法はいい加減になんとかしなければならないという事情でしょうか。

 民主党は国会で継続審議中の労働者派遣法の改正案を大幅に修正する方針を固めた。製造業派遣と仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣の原則禁止については、自民党などの反発に配慮し、修正案から外す。臨時国会で審議を再開し、早期成立を目指すが、野党内には異論もあり調整は難航する可能性もある。

 偽装請負など違法であることを知りながら派遣を受け入れていた場合、派遣先企業が労働者に労働契約を申し込んだものとみなす「みなし雇用制度」については、導入を公布から3年後とする猶予期間を設ける。日雇い派遣は2カ月以内を原則禁止としていたが、禁止対象を世帯主になどに限定した上で、1カ月以内に緩和する方向だ。
 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額(マージン率)などに関する情報開示の義務付けなどは修正案にも残す方向だ。
平成23年11月16日付日本経済新聞朝刊から)

うーん、しかし「みなし雇用制度」も非常に筋の悪い代物なので、猶予期間ではなく削除にしてほしいものです。派遣法については政権交代の際に自公政権が提出した法案をいったん取り下げ、研究会からやり直してさらなる規制強化を行う現在提出中の法案を作ったわけですが、審議会の建議においては自公案から規制強化となった主要4点(登録型派遣の原則禁止、製造派遣の原則禁止、短期派遣の規制強化(30日→2か月)、みなし雇用制度の導入)のうち、短期派遣を除く3点については使用者代表が異論をとどめました。こうした経緯を考えれば、労使で合意に至っていない内容は法改正しないというのが常識的で健全な発想ではなかろうかと思います。