森戸英幸『いつでもクビ切り社会』

いつでもクビ切り社会―「エイジフリー」の罠 (文春新書)

いつでもクビ切り社会―「エイジフリー」の罠 (文春新書)

もうひとつ、「キャリアデザインマガジン」第85号のために書いた書評です。

 近年、労働政策の理念、とりわけ高齢者雇用対策の理念として「エイジフリー」という用語がたびたび見かけられるようになってきた。その意味するところは「高齢者が意欲と能力に応じ年齢にかかわらず働き続けられる社会をめざすべき」というものであり、具体的にいえば「まだ十分働ける、働きたいのに定年で退職しなければならない定年制」をなくしたい、ということのようだ。高齢者だけではなく、たとえば雇用対策法では募集・採用時の年齢制限が原則として禁止されている。これも「エイジフリー」の考え方に沿ったものだろう。
 こうした考え方は、一見するとまことに正論であり、批判は難しい。実際、諸外国でも雇用における年齢差別を法律などで禁止している例は多い(ただし、米国を除けば定年制は一定条件のもとで容認されているようだ)。だから日本もそうすべきだ、という主張には根強いものがある。
 しかし、当然ながら話はそう簡単ではない。募集・採用時の年齢制限はまだしも、定年制はわが国では企業の人事管理に深く根付いている。それを禁止するといった「日本の雇用システムの根幹にメスを入れる施術は、当面は、年金財政問題という「病状」の改善にはつながるかもしれないが、長い目でみると、雇用システムの「健康」な部分までを病弱にしてしまうであろう。」なにごとにおいてもトレードオフはつきものであり、エイジフリーも例外ではない。どのようなトレードオフかというと、それが本書の書名である「いつでもクビ切り社会」である。定年退職がなくなれば、企業としてもさすがに死ぬまで雇用するわけにもいかない(それは文字通りの「終身雇用」ではあるが)ので、なんらかの理由で解雇を行う必要性が出てくる。年齢ではなく、能力や成果といった主観的な基準によって、何歳であっても解雇が行われる、それが「いつでもクビ切り社会」だ。それでもいいのか、というのが本書における著者の中心的な問題意識になっている。
 この本はまず、第1章でわが国におけるエイジフリーの考え方の広がりを紹介し、続けて第2章・第3章では定年制と継続雇用、募集・採用時の年齢制限といった法規制・労働政策とエイジフリーとの関係を概説す。さらに第4章では諸外国のエイジフリー施策を紹介する。その上で、第5章の冒頭で「エイジフリー社会はバラ色か?」と問いかけ、第5章では「いつでもクビ切り社会でいいのか」、第6章では「いつでも無礼講社会でいいのか」が考察されていく。エイジフリー社会では、労働者は60歳前から解雇の不安におびえ、企業も常に労働者を「選別」する、つらく困難な仕事を強いられる。これは、年齢という画一的だがわかりやすい基準による人事管理より優れているのか。「目上・目下」や「長幼の序」といった価値観が定着したわが国で、年齢に拘わらず「タメ口」で生活できるのか。もちろん、人によって様々だろうが、しかし政策を考える上ではこうした見地からの検討も必要だ、と著者は主張する。
 続く第7章では、これまでの記述をふまえてエイジフリー政策のあり方が述べられる。定年制については、年金支給との接続に留意しつつ、現行の年齢基準による政策の維持が望ましいとする。まことに妥当な見解であろう。募集・採用についても、定年制との考え方の整合性に配慮して、上限禁止をいったん棚上げし、理由説明義務を政策の軸とすべきという。これには議論も多いだろうが、有力な考え方かもしれない。
 最後の第8章では、著者のこうした見解にもかかわらず、わが国も今後エイジフリー社会の方向に向かうだろうとの悲観的な見通しが示され、それに備えて企業や働く人々はどうすべきなのか、といったことが語られる。残念ながら、かつ当然なことに、それは多くの企業は働く人々にとって好ましい内容ではない。著者はあとがきで「世の中のどんな事象にも、人間のどんな行動にも、ウラとオモテ、メリットとデメリットがある。その両方をバランスよく斟酌しなければ、物ごとの本質を捉えることはできない」と述べる。著者はこれを「法律屋チックで面白くもなんともない」というが、しかしこれこそリーガルマインドの重要な要素であろう。わが国の進路に賢明な判断がなされることを祈るばかりだ。
 もっとも、この本の文体はあまり法学者らしくなく、かなりくだけた表現で書かれていて、堅い内容のわりには非常に読みやすい。好みは分かれるかもしれないが、解説書としては重要なポイントであろう。「難しそう」と敬遠せずに手にとってもらいたい本だ。

今日の池田先生

池田信夫先生が、ご自身のブログで今日「解雇権濫用と整理解雇」というエントリを書かれています。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/ff86cfa0ac298e764adacc2d32d8fee2
池田先生ご自身のご経験についてはなんともいえないのですが、これはちょっと意外でした。

 大竹文雄氏や柳川範之氏のいう解雇規制も整理解雇をさしており、一般的な不当解雇をすべて自由にせよというものではない。私の過去の記事も同じである。

というのも、このブログでも5月12日のエントリ(http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20090512)で取り上げましたが、池田先生はつい先日、5月8日のご自身のブログのエントリでこう書かれているからです。

…日本で人的資本への投資をさまたげているのは、そのリスクをヘッジする手段がないことだ。企業が設備投資するとき、その設備が使い物にならないとわかっても転売不可能で、40年近く使わなければならず、運用コストが4億円以上になるとすると、そんな設備に投資する企業はないだろう。正社員は、そういうハイリスクの投資なのだ。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/c725353c680d04ae61779bd5cf2f378d

これは、普通に読めば「使い物にならない」=能力が不足している、つまり採用してみたものの役にたたなかったから解雇する、ということができないのが問題だ、リスクだと言っておられるのでしょう(福井秀夫先生が同様の主張をしておられます。ちなみに、教育や配置転換などを行ってもなお「使い物にならない」場合などは、解雇が正当とされることもあります)。これは「整理解雇」とは申せません。
また、池田先生はOECDの2008年版対日経済審査報告をひいて日本の解雇規制の緩和を主張されていたと思いますが、この報告書が指摘しているのは「解雇権濫用法理」のことであって、整理解雇だけの問題ではありません(http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/f2c53a4bbd1833f781c7a61741a47fb0)。その前日のエントリでは、26歳未満の若年について2年間の試用期間中まさに「理由の説明を要せず」解雇できるフランスのCPEに対する反対運動を批判してもおられます。
さらに池田先生は「柳川範之氏のいう解雇規制も整理解雇をさしており」と書いておられるのですが、池田先生がリンクしておられる柳川先生のNIRAの研究会報告で引用されているOECDの解雇規制の強さの資料も、解雇権濫用法理を中心に評価したものです(したがって、私は柳川先生は整理解雇に限らず解雇権濫用法理全体の緩和を主張しておられると理解していましたが、池田先生の見解のとおりとすれば、柳川先生に資料について少し誤解があるのかもしれません)。
大竹先生の所論については、池田先生がリンクしておられる「WEDGE」の論文がいま手元にないので(感想は1月23日のエントリhttp://d.hatena.ne.jp/roumuya/20090123で書きました)なんともいえないのですが、とりあえずRIETIのサイトにあるコラム(http://www.rieti.go.jp/jp/projects/employment_crisis/column_05.html)のように(これも感想は4月15日のエントリhttp://d.hatena.ne.jp/roumuya/20090415に載せています)、景気後退期に過剰雇用を解消する雇用調整の余地を確保するために非正規労働が増えた、という議論であればたしかに「整理解雇」の範囲にとどまっています。ただし、これが池田先生のように「ノンワーキング・リッチの存在が若年の雇用を奪っている。これは解雇規制があるからだ」という議論になると、整理解雇の範囲を超えます。池田先生のいわゆる「ノンワーキング・リッチ」が存在しても経営が成り立っているのなら、それは一応過剰雇用ではありませんし、単に人件費を減らして利益を増やすためだけの解雇も認めるということになると、解雇規制はないに等しい(解雇自由)ことになってしまいます。
そもそも、あれだけ「解雇自由」を連呼しておいて今さら「あれは整理解雇のことでした」というのもないだろう、とも思うわけですが、いずれにしても池田先生としては「整理解雇の規制緩和(自由化?)」を主張しておられるのであって、「一般的な不当解雇をすべて自由にせよというものではない」と、スタンスを明確にされたということでしょう。これまではそこが不明確だったわけですから、「私の過去の記事も同じである」とか「私がそういう主張をしたことを具体的な引用で示してみよ」とかいうのはあまり誠実な態度とは思えませんが…。

  • ということは、本当に池田先生が「整理解雇のみの規制緩和」を主張するとスタンスを決められたのであれば、私が過去のエントリで「「中高年正社員のクビを飛ばして失業させたい」という一心なのではないか」などと申し上げたのは、現時点では誤解にもとづく邪推ということになります。