2019-12-25から1日間の記事一覧

未払い賃金請求期間、当面3年に(でもいずれは5年)

債権法の改正にともなう賃金債権の短期消滅時効の扱いについて、「当面3年」となる方向のようです。日経新聞のウェブサイトから。 厚生労働省は24日、会社員やパート労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年から当面3年に延長する案を…